債務整理手続完了までにはどのぐらいの期間が必要?

債務整理手続完了までにはどのぐらいの期間が必要?

債務整理手続完了までにはどのぐらいの期間が必要?

「現在の収入から考えて、借金全額を返済するのは難しいことは理解している。でも、日中には仕事もあるので債務整理にあまり期間はかけられない…」 特に裁判所を通した債務整理手続きを選択した場合には、平日の昼間に手続きを行う場合もあるので、手続き完了までどのぐらいの期間がかかるのか?はとても気になるポイントですよね。 ここでは債務整理のそれぞれの方法(任意整理、個人再生、自己破産)について、手続き完了までどのぐらいの期間が必要なのかを確認しておきましょう。

任意整理にかかる期間

任意整理は債務整理に3つの方法(任意整理・個人再生・自己破産)の中ではもっとも簡便な方法です。 裁判所を通さずに債権者と直接交渉を行うため、必要書類や手続きにかかる時間や労力も最低限で済むというメリットがあります。

任意整理にかかる期間は通常2ヶ月~3ヶ月程度です。 具体的な手続きの流れは以下の通りですが、法律の専門家(弁護士や司法書士)に依頼した場合には基本的にすべての手続きを代行してもらえますよ。

任意整理の手続きの流れ

まずは法律家の事務所に無料相談に行くところから手続きがスタートします。 無料相談では借金の状況や現在の収入などについて確認されますので、正直に申告しましょう。

正式に依頼することが決まったら専門家との委任契約を行います。 この時点で専門家から債権者に対して「受任通知(債務整理をスタートしましたよ、という通知のこと)」が送られますので、電話や手紙での督促はすべてストップすることになります。

その後は専門家が債権者に対して債務残高の照会を行い、減額交渉が進んでいきます。最終的に借金を減額する旨定めた若い契約の締結を行い、任意整理の手続きが完了することになります。

個人再生にかかる期間

個人再生手続には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。 このうち実際に申し立てられている個人再生手続の8割以上が小規模個人再生と言われています。

小規模個人再生は手続全体でかかる期間は短くて4ヶ月程度、長くて6ヶ月程度となります。 裁判所経由の手続である個人再生手続では債権者全員の参加を待って手続が行われるため、債権者確定と債務額確定のために1ヶ月?2ヶ月程度の時間が必要になります。

その後は裁判所内で個人再生計画の作成手続などを経て、最終的に借金減額の決定が出ることになります。 減額決定後は個人再生計画に従って減額してもらった借金を3年間にわたって分割返済していくことになります。

自己破産にかかる期間

個人再生手続には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。 このうち実際に申し立てられている個人再生手続の8割以上が小規模個人再生と言われています。

自己破産手続は、申し立てを行った人に財産がある場合(小規模管財と言います)と、財産が全くない場合(同時廃止といいます)とで手続にかかる期間がことなります。

少額管財では自己破産手続中に財産を管理する人の選任など、手続がやや複雑となるため、短くとも6ヶ月程度は見ておく必要があります。

同時廃止の場合は4ヶ月程度で免責決定まで進めるケースが多いです。 同時廃止、少額管財にかかわらず、現在の収入や財産の状況を専門家に申告した上で、裁判所への申し立て書類の作成と債権者確定の手続を経て裁判所での手続が進むことになります。

裁判所での手続中には場合によっては申し立て者本人への審尋が行われることもありますので必要に応じて出頭するようにしましょう(担当してもらっている専門家が同行してくれる場合もあります)

どの債務整理を選ぶべきかは専門家のアドバイスを受けよう

債務整理は利用する人のニーズに応じて任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。 家族に借金の存在を知られたくないという人や、手続にかかる期間を少しでも短くしたいというニーズがある人は任意整理によって早めに手続を完了してしまうという選択肢もありますし、多少時間がかかったとしても少しでも多くの借金を減額してもらいたいという場合には個人再生や自己破産がメリットが大きくなります。

重要なことは「どのようなニーズがあるか、どのようなことは絶対に避けたいと考えているのか」ということをしっかりと担当してくれる専門家に伝えることです。 債務整理は借金の負担軽減という大きなメリットを受けることができる一方で、ブラックリストへの登録などデメリットもあります。

債務整理手続完了後は一定期間は新たに借金をすることが事実上不可能になるので、現在の仕事の収入がどれぐらいあるのか?といったことから手続後の生活についても考えておく必要があります(支援をしてくれる親族がいるのであればあえて個人再生や自己破産ではなく、影響の少ない任意整理を選択するといったようなやり方も有ります)

自分にはどのような債務整理方法が一番合っているのかということは実際に専門家との相談の上で決めていくのが適切です。

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