過払い金請求とは払い過ぎた利息を取り戻す当然の権利!

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過払い金請求とは払い過ぎた利息を取り戻す当然の権利!

そもそも、過払い金請求とはどのようなことを指すのでしょうか。消費者金融やカード会社などの貸金業者にお金を借りる際、借りた人は借りたお金と一緒に利息を支払います。 この利息の中に、払い過ぎていて一部支払う必要のない利息が含まれており、その一部の支払う必要のない利息のことを過払い金といいます。 この払い過ぎた利息を取り戻すためにするのが過払い金請求です。

なぜ過払い金があるの?

そもそも、なぜ払い過ぎてしまったお金というものが存在するのでしょうか。 貸金業者などがお金を貸す場合、高すぎる金利で貸し付けされることを防ぐために、法律で金利の上限を定めています。 貸金業者が守らないといけない法律には、出資法と利息制限法の2種類あります。ただ、この2種類の法律はそれぞれ定めていた金利の上限が異なっていたのです。

「利息制限法」では借りている金額によって利息は最大20%まで

まず、利息制限法は、利息(金利)の上限を制限する法律です。この法律では借り入れした金額によって利息の上限を定めています。 具体的には、元金10万円以下なら20%、10万円~100万円以下なら18%、100万円以上は15%以下の利息が上限となっています。そして、利息制限法ではこれ以上の利息を定めても無効とされています。ただ、この法律は違反しても罰則がなかったのです。 また、債務者(お金を借りている人)が無効とされているはずの超過部分の利息を任意に支払ったときは、返還を請求することはできないとされていました。

「出資法」では貸金業者は29.2%まで利息を取れた!

もう一つの法律である出資法についても見ていきましょう。出資法は、「出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律」の略称だそうです。この法律では、貸金業者は29.2%(貸金業者以外は、)まで利息を定めることができました。 また、この出資法は利息制限法と異なり、違反すると5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金を科せられます。

罰則があるのは出資法だけ

この利息制限法で定められている金利の上限と、出資法で定められている金利の上限の間はグレ-ゾーン金利と呼ばれています。グレーゾーン金利は、一方の法律では無効とされているのにもう一方の法律では問題ないとされているという不自然な金利でした。そして、利息制限法の上限以上の利息を設定しても罰則がないため、多くの貸金業者は上限の利息が高く設定されている出資法の上限にかからないよう、グレーゾーン金利で利息を設定していたのです。グレーゾーン金利でお金を貸していたのは主に消費者金融やカード会社です。

現在は2つの法律の利息上限が一緒になっている

ただ、このグレーゾーン金利というものは現在なくなっています。というのも、2006年に最高裁判所でこのグレーゾーン金利を認めない判決が出たためです。また、この判決の他にも、債務者(借金をしている人)に味方する判決が多く出てきたため、法律が段階的に改正されました。最終的には2010年には、貸金業法の金利の上限が出資法の金利の上限と同一に定められました。

2010年より前にお金を借りていた人は過払い金がある場合があります

このように、貸金業法の金利の上限と出資法の金利の上限は2010年に同一となりました。そのため、2010年の法律改正前までは、貸金業者はいわゆるグレーゾーン金利でお金を貸していた可能性があります。借金を返済し終わっている人も、いつお金を借りたかについて確認するといいでしょう。2010年の法改正以前に借金をしていた人は過払い金がある可能性があります。特に消費者金融やクレジットカードのキャッシングでお金を借りていた人は過払い金がある可能性が高いです。

長期間借り入れしていた人ほど過払い金が高額な可能性が

2010年までに消費者金融やクレジットカードのキャッシングでお金を借りていた人は過払い金があるということはお伝えしました。さらに、長期間借り入れしていた場合はその過払い金が高額になっていることがあります。昔になるほど、高額な利息を設定しているところが多かったことも関係しています。

このように、過払い金とは払い過ぎた利息であり、貸金業者が守るべき2つの法律で定められた上限利息が異なっていたために発生したお金です。 最高裁判所では貸金業者が利息を取りすぎていて、その取りすぎた利息は返金手続きをして取り戻すことができると認められました。過払い金は借りていた人には請求する権利があります。消費者金融やクレジットカードのキャッシングでお金を借りたことがある人は一度借り入れしたのがいつなのか確認してみることをおすすめします。

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