クラヴィスの過払い金請求のデメリットは?特徴と対策・費用と期間

クラヴィスの過払い金請求のデメリットは?特徴と対策・費用と期間

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高所得者が利用しやすかったクラヴィス

クラヴィス※は、2012年7月5日に、大阪地方裁判所において、破産手続開始決定を受けました。 クラヴィスがプロミスの子会社であった時期は、過払い金を元金であればほぼ全額払ってきていました。しかし、クラヴィスがネオラインキャピタルの子会社になってからは、過払い金について大幅な減額を求めるようになってきました。裁判をしても以前の提案を繰り返すだけで、最後の方は、過払い金の数%しか返還してきませんでした。 判決をもとに、預金を差し押さえても、絶えず振替操作を行っているためか、わずかな預金残高しかなく、充分な額を回収することはできない状況でした。 そのため、クラヴィスに対して過払い金を請求できる方でも、その権利を行使できないことは少なくありません。 そうした方は、クラヴィスが破産手続を行なったため、もう過払い金は回収できないようにも思えます。しかし、必ずしもそうとは言えません。 破産手続では、破産する会社が有している財産を換価し(現金に換え)、法律に基づいて債権者に配当(分配)します。クラヴィスに対して過払い金を請求する権利がある方は、債権者の立場にありますので、配当という形で、過払い金の一部を受け取ることができる可能性があります。 ※2015年7月29日追記 2015年7月28日、クラヴィスホームページに「最後配当の実施について」が掲載され、配当率は1.51%、各債権者に対して順次書類を発送する予定と発表されました。

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クラヴィスの過払い金請求の特徴

株式会社クラヴィスはネオラインキャピタル株式会社(旧かざかファイナンス)の子会社だった消費者金融です。フロックス、SFコーポレーション、ステーションファイナンスを率いていた企業であったが、法定金利改正後過払い金の請求に関して多額の減額を求めていました。裁判を起こした場合でも、この提案を繰り返すのみで対応も悪く、2012年に経営自体が悪化し、ネオライングループから離脱したのちに、倒産しています。その負債額は、負債者46万人に対し総額3268億8798万円となっており、武富士に次ぐ過去2番目の規模となっています。 クラヴィスはその後約2年間の財産処分や過払い債務の調査を行い、債権届け出書を発送しています。その後配当率わずかですが、支払いが行われています。債権届け出は過去に締め切られていますが、受け取ったという方もいるのではないでしょうか。 その一方取引が継続していたものに関してはプロミスへの借り換えをすすめられたケースも存在します。借り換えの他に譲渡された契約もあり、譲渡の場合にはクラヴィス時代に発生した過払い金をプロミスが引き継いだ形となります。そのため、クラヴィスが倒産した現在でも過払いの請求をプロミス側にすることができます。 借り換えた場合に関しては、実質クラヴィスの債権をプロミスが支払い、新たにプロミスと契約を結んだ形となりますので、プロミスへの過払い請求はできないと言えるでしょう。 ただし、プロミスに過払い請求が可能なばあにも、取引開示に関しては難しいという現状があります。クラヴィス自体が倒産してしまっているため、クラヴィス時代の取引履歴に関してプロミス側も把握していない可能性が高いと言えるでしょう。自分自身で取引の確証を得られるものが残っている場合には過払いの請求も可能ですが、そうでない場合に、取引履歴を開示してもらえるかは個々により不明です。 クラヴィスでの借り入れに関しては開示請求が難しいため、過払い請求もかなり難しいものとなります。まずは法律の専門家に相談してみることが賢明と言えるでしょう。

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クラヴィスからプロミスへの資産譲渡契約

かつて,消費者金融プロミス(現在の「SMBCコンシューマーファイナンス株式会社」)には,シンコウ,リッチ,東和商事という3つの子会社(いずれも貸金業)がありました。 これらの3社は,後に,「ぷらっと」という会社として1つの会社に合併され,さらにその後,商号を「クオークローン」として,親会社であるプロミスと同じく消費者金融業を行っていました。 平成19年,このクオークローンは貸金業を廃業します。その際,クオークローンは,親会社あであるプロミスとの間でグループ再建の基本合意を取り交わし,有していた貸金債権をプロミスに移行させました。 この貸金債権移行の方法として,2つの方法がとられています。 1つは,契約の切替です。 すなわち,クオークローンの顧客(債務者)に対し,プロミスへの契約の切替を勧めるというもので,顧客は,その勧誘に従い,プロミスからクオークローンに対する約定残高と同額を借入れ,それをそのままクオークローンに返済する形にして,貸金債権をクオークローンからプロミスへと移行させるというものです。 もう1つは,債権譲渡です。 こちらは,単純に,クオークローンからプロミスに対して貸金債権を譲渡するという方法です。上記切替に応じなかった顧客に対する貸金債権については,この債権譲渡が用いられたようです。 その後,このクオークローンは「タンポート」と商号を変更し,平成21年にプロミスからネオライングループに売却されて商号を「クラヴィス」に変更しました。 そして,さらに経営が悪化し,平成24年7月5日に破産手続を開始しています。 クラヴィスも,やはり利息制限法違反の約定利率で取引をしていたため,同社に対し,過払い金が発生している場合があります。 したがって,その過払いは,クラヴィスに対して過払い金返還請求をするのが原則ということにはなるでしょう。 しかし,上記のとおり,クラヴィスはすでに破産しており,同社に対して過払い金返還を請求しても,回収はほとんど不可能であるというのが現状です。 そこで,クラヴィス(クオークローン)から貸金債権の移行を受けたプロミスに対して,上記クラヴィス(クオークローン)の過払い金返還を請求できないか,すなわち,クラヴィス(クオークローン)の過払い金返還債務をプロミスが承継したものとして扱うことができないかということが問題となってきます。

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クラヴィスとプロミスとの関連性について

クラヴィス(もしくはその他の旧社名)と取引をされていた当時、クラヴィスから「プロミスから借り換えしてください」と言われたことはないでしょうか。2007年ころ、クラヴィスは、全支店を閉鎖して新規貸付を停止するにあたって、自らの契約をプロミスに「切り替え」もしくは「譲渡」した経緯があります。 この時、契約の切り替え(プロミスへの借換)が行なわれた場合は、クラヴィスとの取引で発生した過払い金を、プロミスが引き継ぐことになりました。そのため、クラヴィスが倒産してしまった今からでも、プロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス)に対して、過払い金を請求することができます。

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