リボ払いの利息も過払い金請求できるって本当?
リボ払いは、月々の返済負担が少ないため、利用する人も多い返済方法です。しかし、その「負担が少ない」という特徴ゆえに、支払いが長期化しやすく、利息も多くついてしまうという特徴があります。
リボ払いは、カードで繰り返し利用できるタイプのキャッシングや、クレジットカードのショッピングなどで利用できます。こうしたキャッシングやショッピングでリボ払いを利用している人の中には、長期にわたって支払いを続けている人も多いでしょう。一体いつから払っていて、いつ払い終わるのか見当もつかなくなっているという人も中にはいるのではないでしょうか。
実は、そういうリボ払いに対しても、過払い金請求ができるケースがあるのです。 過払い金請求ができれば、今ある支払いを大きく圧縮したり、払い過ぎてしまった利息を取り戻したりすることができます。 それでは、一体どういう時に過払い金請求が可能になるのでしょうか。
リボ払いとは
リボ払いは、ショッピングやキャッシングを利用した時の支払い方法のひとつです。他の支払い方と比較しながら、具体的にリボ払いがどのような支払い方法なのかを見てみましょう。
一括払い
主にショッピングで利用される支払い方法ですが、キャッシングであっても行われる場合があります。30,000円の品物を一括払いで購入すると、支払日には30,000円を返済することになります。この場合、利息がつくことはほとんどありません。
一方、キャッシングの場合は、30,000円を借りた場合、次の返済日に一括返済すると、その日までの利息が発生しますが、返済は1回で終了します。 一括払いは、当然その場で現金で支払うのと負担感はそれほど変わりません。しかし、その分ショッピングの場合の手数料はかからず、キャッシングの場合も利息を大幅に抑えることができます。ボーナス前や高額の現金を持ち歩きたくない場合に便利な利用方法です。
分割払い
30,000円の品物を3回払いで購入した場合、それぞれの月に支払うのは、1万円ずつです。これに、分割手数料が上乗せされて請求されます。毎月支払う負担額が減る代わりに、支払いが3か月と長期間になり、手数料もかかってしまいます。しかし、3か月たてば確実に返済が完了するため、毎月の支出を分散できる方法です。
また、2か月目に再び30,000円のものを3回払いで購入した場合は、2か月目と3か月目の支払いは20,000円、4か月目は10,000円となります。一時的に支払いは増えるものの、一括払いに比べれば負担感は少ないでしょう。
キャッシングの場合も同様で、30,000円を3回払いで借りた場合、3か月返済を続ければ完済することができます。途中で再度30,000円を3回払いで借りた場合も、その分返済額が増えて支払いは長くなるものの、こつこつ返していけば予定通り完済が可能です。
一括払いよりは負担感が少なく、返済計画も立てやすい代わりに、多少の利息や手数料が取られるというのが分割払いです。
リボ払い
リボ払いは、利用した金額によって返済額が決まる場合がほとんどです。返済額の規定は金融機関によって異なるものの、30,000円の場合は、月々の支払いは5,000円程度になる場合が多くなっています。
30,000円利用したのに毎月5,000円しか返さなくていいなら楽だ、と感じるかもしれません。しかし、返済額が少ないということは、それだけ長い期間返済を続けなければならないということです。仮に、手数料や利息が一切なかったとしても、30,000円を完済するためには半年の期間が必要になります。また、上記のように途中で30,000円を追加で使った場合も、ほとんどの場合、返済は5,000円のままです。ただ、返済期間が12か月に延びるのです(もちろん実際にはその間も利息がかかり続けるため、12か月で返済が完了することはありません)。
リボ払いは、追加利用をしても返済金額がそれほど大きく変わることがなく、なおかつ返済に時間がかかります。そのため、元金がどのくらい減っているのか分からないままに追加利用してしまい、気付いた時には借金額が大きく膨らんでしまっているというリスクをはらんでいるのです。
過払い金が発生している場合
リボ払いを選択していたとしても、キャッシングには利息がつきます。過払い金は、利息制限法の定める金利を超える金利での貸し付けがあった場合に発生するものですから、リボ払いの金利が20%を超えていれば過払い金が発生しているということです。
今リボ払いを利用しているという人は、金利を確かめてみましょう。20%を超えているというケースは恐らくゼロだと思われます。これは、貸金業法が改正されたために、20%超の金利での貸し付けがはっきりと違法であると定められ、金利が下がったからです。
しかし、2007年から2008年頃までは、高金利でのリボ払いが横行していました。キャッシングのリボ払い金利が29%を超える消費者金融もあったため、多くの過払い金が発生している可能性があります。
どういう場合に取り戻せるのか
リボ払いの過払い金請求には、いくつかの条件があります。 当てはまるかどうか自分で分からない場合には、アヴァンス法律事務所にお気軽にご相談ください。
キャッシングのリボ払いである
ショッピングのリボ払いも、以前契約したものの場合、20%を超える手数料が取られていたケースもあります。しかし、これはあくまでも分割払い手数料として設定されているもので、貸金の利息ではありません。
過払い金請求ができるのは、お金を借りた場合の利息に関してだけですから、残念ながらショッピング枠で利用したお金の過払い金請求はできないのです。 ただし、ショッピングに利用できるクレジットカードのキャッシング枠でリボ払いのキャッシングを利用していた場合は、その分についてのみ過払い金請求が可能となります。
今クレジットカードを持っている方は、多くの場合、キャッシング枠がついていることをご存じでしょう。こうしたキャッシング枠で受けた融資も、過払い金請求の対象になるのです。 その他、カードローン会社のキャッシングなどで利用したリボ払いのキャッシングなども、当然過払い金請求対象となります。
今も利用中であるか、完済日が10年以内である
過払い金請求には、時効があります。それが「10年」なのです。10年と聞くと、「金利が高かったころの借金なんて随分前だから取り戻せない」と思われるかもしれませんが、がっかりする必要はありません。この時効は、最終の取引から10年経過時点で成立するものだからです。 つまり、その頃から継続してリボ払いでのキャッシングを利用し続けている場合は、なんの問題もなく過払い金請求が行えるということです。
また、既に完済している場合でも、完済日から10年以内であれば過払い金請求をすることができます。 10年以内かどうかわからない、もしかしたら超えているかも、という場合でも、まずはアヴァンス法律事務所にご連絡ください。10年の時効は、過払い金請求の申し立てを起こした時点でストップします。悩んでいる間にも刻一刻と時が過ぎてしまいますから、まずは調べてみましょう。
過払い金が発生している
これは当然の前提条件ですが、2007年から2008年以前の高金利時代にお金を借りていた場合でも、金利が20%以下であった場合は、過払い金請求はできません。 いくらで借りていたのかなんて覚えていないという人がほとんどかもしれませんが、それは今からでも調べることができますから安心してください。 アヴァンス法律事務所は、このような場合の取引履歴の取り寄せも多数行っているため、安心してお任せいただけます。
このように、キャッシング利用であれば、リボ払いであっても、過払い金請求ができる場合があります。 ショッピングとキャッシングどちらで利用していたかわからない場合や、過払い金請求できるケースに当てはまるか不安という場合も、ご相談いただければアヴァンス法律事務所で調査することができます。
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