シンキ(ノーローン)への過払い金請求にかかる期間と回収率の目安

シンキ(ノーローン)への過払い金請求にかかる期間と回収率の目安

シンキで過払い金請求を考えている方へ。過去にシンキを使っていたので、もしかして過払い金請求できるかもしれない…できるのであれば過払い金請求にチャレンジしたい!と思っていませんか?シンキに対して過払い金請求をした場合の詳細をご紹介します。

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シンキとは

シンキは別名のほうが有名かもしれません。実はシンキは「ノーローン」とも呼ばれています。新生銀行が親会社の消費者金融ですね。いまでは目新しくなくなってしまいましたが、「一週間無利息キャンペーン」を日本の消費者金融で初めてを行い、一気に知名度をあげた消費者金融がシンキなのです。

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シンキの直近の経営状況

シンキ自体の経営は決してよくなく、親会社の支えがあるからこそ、今があるといった状態です。シンキの利益を圧迫しているのは過払い金の返還による利息返還損失引当金です。その金額およそ240億円。全体の貸付金が460億円ですので、過払い金の金額がどれだけ経営を圧迫しているかがわかると思います。最終的には新生銀行の支えがあるので経営自体がものすごく悪くなることは考えにくいですが、これ以上の損出を減らすために過払い金請求に対してもっと強固な対応をとる可能性は十分にあります。

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シンキの過払い金請求の対象期間と当時の金利は?

シンキは貸金業法が改正される2006年12月前までは他のクレジット会社や消費者金融などの貸金業者同様、上限を超えた高すぎる違法金利で貸し付けをしていました。いわゆるグレーゾーン金利です。シンキの場合、29%の金利で貸し付けを行っていました。これは他の会社に比べるとかなり高い金利。そのため、過払い金請求がうまくいけばまとまったお金が返ってくることも期待できます。

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シンキの過払い金請求で多い傾向や特徴

シンキには「最初の1週間は利息無料」というサービスがあります。これは平成8年から始まっているため、過払い金請求に大きくかかわってくるのです。このキャンペーン期間のせいで、いくら過払い金が返ってくるかの計算を間違いやすくしています。シンキの計算があっているかどうかはかなり詳しくチェックしてくるようなので、間違えることも許されません。この修正は知識のない個人でやるにはずいぶん難しいため、シンキの過払い金請求のハードルを上げる要因のひとつとなっています。

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シンキから過払い金が返還されるまでの期間の目安

シンキに過払い金請求をするとなった場合、話し合いでの和解で行うか、裁判を使って行うかによって過払い金が戻ってくるまでの期間が違ってきます。

裁判(訴訟)を起こさず、話し合いにより和解した場合

和解で過払い金請求をした場合、4カ月~半年でお金が返ってきます。和解で行うと、交渉力だけでの勝負になるため、本来返ってくるべき額よりも少なくなってしまう場合がありますが、裁判した場合よりも早くお金が返ってくる可能性が高いです。お金の額は気にしないので、とにかく早く返してほしいという人は和解での過払い金請求をお勧めします。

裁判(訴訟)を起こした場合

時間がかかってしまいますが、本来返ってくるべきお金は全て返ってくる可能性が高いのです。ですがシンキの場合は裁判になるとこれでもかといわんばかりに時間を稼ぎに来るので期間としては早くても半年ほどかかることを覚悟しておいたほうがいいでしょう。ただしこれは弁護士に依頼した場合の目安です。自分で裁判を起こすとなると、手続きに手間がかかってしまい、半年とはいわずもっと時間がかかる可能性がありますし、シンキは間違いなく控訴までしてくるので自分で裁判をやる場合は相当な覚悟が必要です。

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シンキの過払い金請求の回収率の目安

シンキを相手とする過払い金請求は満額での回収はかなり難しいようで70%かえしてもらえれば大成功といった様子です。もちろん、裁判なのか和解なのかという点でも結果に違いはでますし、裁判にした場合も弁護士の手腕も結果に影響するでしょう。 昔の金利がかなり高かったこともあり、過払い金の返還がシンキの経営の足をひっぱっているのは間違いありません。そのためほかの会社よりもすこしでも返金を減らしてやるという気持ちが見て取れます。

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シンキに過払い金請求する時の注意点

シンキに過払い金請求をする場合、新生銀行のカードローンを利用している状態だと返金分で相殺されるので、なるべく多くの返金を目指すなら完済した状態で手続きを行いましょう。さらに時効にも注意です。あまり知られていませんが、過払い金には時効があります。シンキと最後に取引してから10年間たってしまった場合は、時効が成立してしまい、もう過払い金請求ができません。

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シンキの過払い金請求を専門家に依頼するメリット

自分で過払い金請求をするとなった場合、和解だろうが裁判だろうが、全て自分でしなければなりません。過払い金請求をするためには和解と裁判ともに、過払い金の精査・計算をして書類にまとめなければなりません。計算を間違う・書類に不備がある等のミスをしてしまえば、過払い金は減ってしまいます。さらに交渉に失敗しても返金の額は減ります。シンキの場合は計算方法も難しいですし、自ら行う過払い金請求に対して非常に厳しい態度をとっています。和解は応じず、裁判でも徹底抗戦をしてきます。仮にシンキに勝っても控訴し、こちらが諦めるまで何度でも戦ってきます。個人で過払い金請求をするメリットはシンキにいたってはもはや見つかりません。過払い金請求のプロに依頼すれば、難易度の高いシンキでも返金の額を増やす可能性があがります。現在では相談料・着手金が無料の事務所も増えており、プロに依頼する敷居はかなり低くなっています。少しでも返金を増やしたいなら、実績のある弁護士や司法書士に依頼することで満足いく結果になることでしょう。

新生銀行グループになったノーローンのシンキ。資金面での懸念は少ないものの、過払い金返還請求への対応はあまり良いとは言えません。同じグループのレイクとは対照的な対応となっております。なお、現在シンキは「新生パーソナルローン」に社名変更をしています。

ノーローンは完済を中心に事業展開をしていましたが、現在本店を東京へ移し、東日本を中心に全国展開で事業を営んでいます。2009年に新生銀行グループの傘下になり、2010年には新生フィナンシャル株式会社の完全子会社になりました。新生銀行がバックについているので、経営自体は今後も安定していますが、母体である新生銀がに若干の不安材料があるでしょう。

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過払い金請求の注意点(デメリット)-シンキ対応編

過払い金返還請求・任意整理をすることにより、シンキのカードが利用できなくなります。 過払い金の計算をする段階で、シンキと主張の相違があった場合は、次の方針で対応しております。 シンキとの取引途中に、取引の分断(空白期間)がある場合(取引が継続していない場合)、請求できる過払い金の額が上下することがあるでしょう。

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ノーローンの金利推移

過去のノーローンの金利は29.2%という、いわばグレーゾーン金利の中でも最大限の金利でした。ですので、長期間ノーローンと取引をしていた方は過払い金が発生する可能性が非常に高いでしょう。

ただし、ノーローンは2007年前後に法改正後の年率金利を下げる対応をしました。ですので2007年以前にノーローンと取引がある方は、ほぼ間違いなく過払い金が発生すると思われます。なお現在のノーローンの金利は、4.9%~18.0%となっています。

1996年からシンキ株式会社は、ノーローンといって1週間以内に全額返済をすれば利息が一切かからない「無利息キャッシング」を業界で初めて実施したことでも有名でしょう。以前が月に何度でも1週間無利息で借りれたのですが、現在では月に1回までの利用のみに適用となっています。

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シンキ取引履歴開示期間の目安

取引履歴を取得すると契約内容が確認できます。

シンキ(ノーローン)に過払い金を請求したけど取引期間や契約内容を覚えていない方。過払い金は最終の取引日(通常は全額返済時)より10年経過していると時効により請求できません。曖昧な記憶でいきなり弁護士・司法書士に相談することに気が引ける方は参考にしてください。

そのため完済時から10年以上経過している可能性がある方は、ご自身で直接シンキに連絡し取引履歴を取り寄せることにより、自分に過払い金があるかないかがハッキリしますのでオススメでしょう。

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本人による開示請求(ご依頼前に契約内容を確認したい方)

弁護士や司法書士に依頼する前に、個人で取引履歴を取り寄せることも可能でしょう。 直接シンキ(ノーローン)に電話で、契約当初からすべての「取引履歴」が欲しいと言えば、開示してくれます。

※取引履歴をご持参いただければ、受任後すぐに過払い金請求できるためその分手続きが早まります。 ※詳しくはシンキ(ノーローン)へお問い合わせください。

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シンキでの過払い金発生目安

シンキで借金をしている人全てに過払い金が発生しているわけではありません。 過払い金が発生する取引というのは、過去18%以上のキャッシング(29.2%が多い)利用者が対象であり、18%以下の契約では過払い金は発生しません。

シンキも2007年12月2日までは、グレーゾーン金利という利息制限法を超える利率で取引を行っていましたので、過去に利用したことがある方は過払い金が発生している可能性があるでしょう。 逆にいうと2007年12月2日以降に借入を新規で開始した場合には過払い金が発生する可能性は低くなります。

※ただし、以前から取引していた場合にすべての人が2007年12月2日に一斉に金利が下がったわけではありませんのでご注意下さい。 それ以降も最初の契約どおりの高金利で取引を続けている方もいらっしゃいますので、その点は十分に注意して下さい。

相談者の中には現在や過去の利息を覚えていない方も少なくはないですが、現在ではシンキ含めどの業者も問い合わせれば取引履歴を開示してくれるため簡単に調査可能な状況でしょう。 過払い金はシンキに限らず多くのキャッシング・カードローンで返金対象のためまずは調査してみることをオススメします。 過去に利用したことがある人は金利の引き直し計算をする価値があるでしょう。

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シンキ(ノーローン)対応状況

取引履歴の開示は3~4週間ほどでしょう。 郵送で送付されてきますが、返信用封筒を要求してくることで印象は非常に悪いでしょう。

過払金返還については、請求書を送付しても、必ず減額を要求してくるので、全件訴訟で対応しています。従前は訴訟提起後に和解が成立することもありましたが、当方の満額請求に全く応じないので、現在は全て判決で解決しています。

シンキと特徴は、訴訟をしたとしても代理人を付けないことでしょう。 シンキの出してくる反論の内容は既に最高裁で決着が付いた反論である悪意の受益者、過払金の充当合意といった定型的反論をするのみですので、早期に結審するケースがほとんどでしょう。          

もっとも、シンキ独自の争点としては「1週間無利息」の部分の取り扱いがあるでしょう。       

この争点は非常に複雑でしょう。過払金請求をする側としては、1週間無利息の部分を利息0%として計算するのですが、シンキは「1週間無利息部分は単なるサービスで、過払金請求を受けた以上は法定利率を請求する」と主張してきます。  

 

要するに、1週間無利息部分について、過払い請求した場合に利息がかかるかかからないかの争いでしょう。 はっきり言って数百円程度しか違わないのですが、シンキはこの点を強く争ってきます。 結論は裁判官次第で、まだ最高裁の判断は出ていません。  

分断がある場合には、カード作成時の申入書等を提出して、最後まで争ってきます。判決が出た場合でも、アイフルのように無意味な控訴をして争ってくることはありません。 ただ、分断等でシンキにとって不利な判決が出た場合には控訴してくるケースが多いようでしょう。 なお、判決に至った場合でも、訴訟費用額確定処分により、印紙代・郵券代及び日当の一部を回収しておりますので経費がかさみすぎることはございません。

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シンキでの過払い金回収までの期間

極論すれば、スピード重視かそれとも金額重視かで回収方法は異なります。 裁判をせずに話し合い(任意交渉)で和解をして過払い金を取り戻す手続きですと、裁判をして取り戻す手続きよりも期間は速くなります(任意交渉のメリット)。しかし、過払い金額は値引かれてしまいます(任意交渉のデメリット)。

裁判をして回収を図ると、結論としては過払い金額の満額の回収が見込めます(裁判のメリット)。しかし、取り戻す期間は任意交渉よりも遅くなります(裁判のデメリット)。

もっとも遅くなるといっても、1か月や2か月程度ですので、皆さまが考えているほど大幅に遅くなるということはあまりないでしょう。

取引履歴到着まで平均7日

受任通知送付から取引履歴到着まで平均1週間でしょう。 他の業者で取引履歴を取り寄せると早いところでも2週間、遅いところでは3ヶ月かかりますので、取引履歴の送付まではかなり早い業者と言えるでしょう。

請求書送付~和解成立まで平均14日

シンキへ請求書を送ってから和解が成立するまでの期間の平均は2、3週間でしょう。 和解成立までの期間は、まずまずの早さでしょう。

和解から返金まで平均30日

返金までの期間は和解内容にもよりますが、和解から1ヶ月強程度で返金となります。 他の業者と比較して、かなりの早さと言えます。

日数まとめ平均51日

シンキへの過払い請求をした場合にかかる期間としては以上のとおりでしょう。 受任~返金までのすべての過程において、裁判をしない場合、最も早い業者と言えます。

シンキの過払い金請求は司法書士か弁護士どっちがいいの?過払い金や債務整理を扱っている専門家には弁護士と司法書士がいます。弁護士は皆さんご存知ですが、司法書士の方は聞いてもピンと来ない人も多いようでしょう。最近は、テレビやラジオCM、司法書士のドラマ(「びったれ」)で少しは認知度が高まりつつありますが、まだまだ知らない方も多い職業だと思います。

2003年から司法書士も140万円以下の簡易裁判所訴訟代理関係等業務を取り扱えることとなりまして、過払い金元金が140万円を超えなければ、弁護士と同様に貸金業者と交渉したり、簡易裁判所に訴訟を提起して過払い金の回収を図ることもできることとなりました。

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シンキへの過払い金請求の費用

シンキへ過払い金請求をする場合、多くの人は専門家へ依頼しますが弁護士や司法書士の専門家へ依頼する場合には費用がかかります。一言で費用と言っても事務所ごと色々な名目の費用がありますし、弁護士と司法書士によっても名目が変わったりします。 安いと思っていたのに、結局色々な名目で費用が差し引かれて結局高くつくといことも多いようでしょう。

事務所に依頼する際にかかる費用についてはすべて一律の費用ではありません。 費用設定にはある程度の指針は設けられていますが、事務所ごとに異なります。 それでも弁護士・司法書士という職業柄からどこもそんなに費用の差はないだろうと思っている人も多いですが、内容によっては数万円~数十万円も費用に違いがでます。依頼する事務所を選ぶ際はまずは費用の比較をすべきでしょう。

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ノーローン(シンキ)過払い金請求の体験談

実際にノーローン(シンキ)に過払い金請求をした方の話を見てみると、以前29.2%で貸付をしていたことがあるということから過払い金が発生している方が非常に多く、弁護士や司法書士を通して過払い金請求をしたら予想以上の金額が戻ってきたという方が大勢います。

シンキ株式会社自体新生銀行グループ傘下ですから、誠実な対応が期待できます。 ですが個人で過払い金請求をすると20~40%と回収率は低いため、弁護士などに入ってもらったほうが60%くらいまで回収率は引き上げられるのでいいと言います。それ以上の過払い金返還率を求めるなら、訴訟を起こす必要がありますから、信頼できる専門家を頼ったほうがいいと言う声も多くみられます。

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シンキ株式会社の今後について

過払いブームの煽りにも負けずに、無利息キャッシングを武器に業界低迷を乗り切ってきました。 現在は、銀行がバックについていますので、経営自体は今後も安定すると予想されますが、母体である新生銀行自体に不安が残るところでしょう。 過払い請求を検討しているのであれば、早いに越したことはありません。

シンキの会社名が変わりました(新生パーソナルローン株式会社)

商号変更に関するお知らせ 平成 28 年 5 月 9 日 シンキ株式会社 当社は、新生銀行グループの中核会社としてシナジーを最大限に発揮するため、平成 28 年 5 月 9 日開催の当社取締役会において、商号(社名)を「新生パーソナルローン株式会社」に変 更することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、商号変更は、平成 28 年 6 月 28 日に開催予定の定時株主総会において「定款一部変更」 が承認されることを条件としております。商号の変更日は平成 28 年 8 月 4 日の予定でしょう。 また、サービス・ブランドである「NOLOAN」については、今後も継続して使用していきます。
※公式サイトより抜粋

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ノーローン(シンキ)過払い金請求のまとめ

このように、ノーローン(シンキ)の過払い金請求についてみてみると、他社に比べて割と回収率は高く、分割払いにも応じてくれることが分かります。 過払い金請求後、任意整理を進める上でも精神的に安心することができるでしょう。 ですが多くの方が言うように、過払い金請求をするなら弁護士や司法書士に頼ったほうがスムーズに話が進められますし回収率も高くなります。

ノーローン(シンキ)の現状を見みると、無利息キャッシングんのサービスを提供し生き残った企業です。新生銀行がバックについていますから経営自体が傾くような心配はないでしょう。

経営が悪化しているような企業は、過払い金の回収率も低くなりますが、弁護士を通せば60%の回収率が見込めるノーローン(シンキ)で2007年以前に借入をしていたことがあるという方は一度弁護士や司法書士の無料相談を利用してみるといいでしょう。
中には契約するまで何度でも相談無料というところもありますし、法テラスで過払い金請求や債務整理に強い事務所を紹介してもらうという方法もありますので、活用してみてください。

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シンキの会社概要

商号 ノーローン
本社所在地 京都府京都市下京区烏丸通五条上ル高砂町381-1
資本金 28,619百万円
貸金業者登録番号 関東財務局長(10)第01188号
関連 ライフ、ライフカード、ビジネクスト、シティズ

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